- 夫の不倫相手にも慰謝料を請求してやりたい
- 相手に慰謝料を請求する条件や相場が知りたい
- 夫と別れて相手からもお金を取る手順とは?
こんな悩みを解決できる記事になっています!
なぜなら、不倫は夫と相手の共同不法行為であり、正しい手順と証拠があれば、両者に対してしっかりと慰謝料を請求できる権利が法律で守られているからです。
この記事を読み終えることで、不倫相手に言い逃れさせずに責任を追求し、離婚後の生活資金として正当な慰謝料を受け取るための行動が明確になります!
記事の前半では『不倫相手に慰謝料を請求できる条件と相場』について解説し、記事の後半では『相手に請求する具体的な手順と注意点』について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
それでは本編です!
不倫相手に慰謝料を請求できる条件と相場
夫の不倫が発覚して離婚を決意した場合、夫だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
しかし、どんなケースでも請求できるわけではなく、法的に認められる条件を満たす必要があります。
不倫相手に慰謝料を請求できる条件と相場の目安は以下の3つです。
- 肉体関係(不貞行為)があったと証明できること
- 相手が「既婚者」だと知っていたこと
- 離婚する場合の相場は100万〜300万円程度
それぞれ解説していきます。
肉体関係(不貞行為)があったと証明できること
法律上の慰謝料請求が認められるためには、プラトニックな関係ではなく肉体関係があった事実が必須です。
「デートをした」「キスをした」だけでは不貞行為とはみなされず、慰謝料の請求が難しくなります。
実際に、証拠として有効なものは以下のようなものです。
- ラブホテルに出入りしている写真や動画
- 性行為があったと推測できるLINEやメール
- 肉体関係を認める音声データや自白書
以上のような証拠がない状態で請求しても、「ただの友達です」としらを切られる可能性があります。
感情的に相手を問い詰める前に、まずは確実な証拠を集めることが勝利への第一歩です。
探偵や弁護士に相談して、法的に通用する証拠を確保しましょう。
相手が「既婚者」だと知っていたこと
慰謝料を請求するためには、不倫相手が「夫が結婚していること」を知っていながら関係を持った必要があります。
これを「故意・過失」といい、相手が本当に知らなかった場合は請求が認められないことがあります。
実際に、故意があったと判断されるケースは以下のような場合です。
- 同じ職場の上司と部下で結婚の事実を知っていた
- 夫が指輪をしていたり家族の話をしていた
- 出会い系などで既婚者であることを隠していた
もし夫が「独身だ」と偽って相手を騙していた場合、相手も被害者となり請求できないことがあります。
しかし、通常の交際であれば既婚者だと気づくのが普通なので、「知らなかった」という反論は通りにくいです。
相手の主張を崩すためにも、交際の経緯を詳しく調べておきましょう。
離婚する場合の相場は100万〜300万円程度
不倫が原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至る場合の慰謝料は、離婚しない場合よりも高額になります。
一般的には100万円から300万円が相場とされており、婚姻期間や不倫の期間によって増減します。
実際に、金額が高くなる要素は以下のような点です。
- 婚姻期間が長く子供がいる場合
- 不倫関係が長期間にわたり悪質な場合
- 不倫相手が妊娠・出産した場合
この金額は夫と不倫相手の二人で支払う総額の目安であり、相手一人に全額請求できるわけではありません。
例えば総額300万円なら、夫から150万、相手から150万というように分担することになります。
相場を知った上で、現実的な請求額を設定しましょう。
不倫相手に慰謝料請求をする前に集めるべき情報
相手に請求書を送ったり交渉を始めたりするには、相手に関する正確な情報が必要不可欠です。
名前も住所も分からない状態では、内容証明郵便を送ることも訴えることもできません。
請求前に必ず特定しておくべき相手の情報は以下の3つです。
- 相手の氏名(本名)と正確な住所
- 相手の勤務先や連絡先(電話番号)
- 相手に支払い能力があるかどうかの資産状況
それぞれ解説していきます。
相手の氏名(本名)と正確な住所
慰謝料請求の内容証明郵便を送るためには、相手の本名と現在住んでいる住所の特定が必須です。
LINEの名前やニックネームだけでは法的措置が取れないため、ここが最初のハードルになります。
実際に、情報を入手する方法は以下のようなものです。
- 夫のスマホの連絡先や手帳を見る
- 探偵に依頼して尾行し自宅を特定する
- 弁護士会照会で携帯番号から契約者情報を開示する
夫が白状すれば早いですが、相手をかばって教えないケースも多いため、調査が必要になることもあります。
どうしても住所が分からない場合は、勤務先に送付することも可能ですがリスクも伴います。
まずは冷静に、夫の持ち物から手掛かりを探してみましょう。
相手の勤務先や連絡先(電話番号)
住所が分からなくても、勤務先が分かれば給与の差し押さえが可能になるため、強力な交渉材料になります。
また、実家や携帯番号などの連絡先を知っておくことで、逃げ得を許さない体制を作れます。
実際に、勤務先を知っておくメリットは以下のような点です。
- 内容証明を勤務先に送るとプレッシャーになる
- 支払いが滞った時に給料を差し押さえられる
- 社会的地位がある人ほど早期解決を望む
ただし、むやみに会社に言いふらすと名誉毀損になる恐れがあるため、取り扱いには注意が必要です。
あくまで「法的手続きのため」として情報を確保しておきましょう。
名刺や社員証の写真などがないか、夫の財布をチェックしてください。
相手に支払い能力があるかどうかの資産状況
残念ながら、どれだけ高額な慰謝料を請求しても、相手にお金がなければ回収することはできません。
相手が定職に就いているか、資産があるかを把握しておくことで、回収の見込みが立ちます。
実際に、チェックすべきポイントは以下のようなものです。
- 正社員として働いているか、パートか無職か
- 実家暮らしで親の援助が期待できるか
- 持ち家や車などの資産を持っているか
もし相手に全く支払い能力がない場合は、夫からの財産分与を多くもらうなど、戦略を変える必要があります。
「無い袖は振れない」と言われないよう、相手の経済状況も見極めておきましょう。
不倫相手に慰謝料を請求する具体的な3つの方法
証拠と相手の情報が揃ったら、いよいよ実際に慰謝料を請求するアクションを起こします。
大きく分けて3つの方法があり、相手の態度や状況に合わせて最適な手段を選ぶことが重要です。
相手に慰謝料を請求する手順は以下の3つです。
- 内容証明郵便を送って直接交渉する
- 弁護士に依頼して代理人として交渉してもらう
- 裁判所に対して慰謝料請求訴訟を起こす
それぞれ解説していきます。
内容証明郵便を送って直接交渉する
最も一般的で費用を抑えられる方法は、自分で「内容証明郵便」を作成して相手に送ることです。
「いつ、誰が、どんな内容を」送ったか郵便局が証明してくれるため、相手に強い心理的圧力を与えられます。
実際に、内容証明に記載すべき事項は以下のようなものです。
- 不貞行為の事実と慰謝料の請求金額
- 振込先の口座情報と支払い期限
- 応じない場合は法的措置を取るという通告
行政書士に作成を依頼すれば数万円で済みますが、相手が無視したり反論してくる可能性もあります。
相手が素直に認めそうな場合や、まずは様子を見たい場合に有効な手段です。
ネットのテンプレートを参考にすれば、自分でも作成可能です。
弁護士に依頼して代理人として交渉してもらう
本気で回収したい場合や、相手と直接関わりたくない場合は、弁護士に依頼するのが最も確実です。
弁護士名義で通知が届くだけで相手は動揺し、早期解決や増額に応じる可能性が高まります。
実際に、弁護士に依頼するメリットは以下のような点です。
- 相手との直接交渉や嫌なやり取りを全て代行してくれる
- 法的に妥当な最大金額での請求ができる
- 示談書の作成まで任せられるので後々のトラブルがない
費用はかかりますが、精神的な負担を減らし、確実に回収するための投資と考えれば安いです。
特に離婚協議とセットで依頼すれば、トータルでサポートしてもらえます。
まずは無料相談を利用して、見通しを聞いてみましょう。
裁判所に対して慰謝料請求訴訟を起こす
交渉が決裂した場合や、相手が支払いを断固拒否する場合は、裁判(訴訟)を起こして決着をつけます。
裁判所の判決が出れば、相手の財産を強制的に差し押さえることも可能になります。
実際に、裁判になるケースは以下のような場合です。
- 相手が不貞の事実を頑なに否定している場合
- 提示した金額と相手の希望額に大きな開きがある場合
- 相手が誠意ある対応を見せない場合
裁判は時間がかかりますが、証拠さえあればあなたの主張が公的に認められる場です。
白黒はっきりつけたいという強い意志があるなら、最後まで戦う覚悟を持ちましょう。
多くの場合は判決の前に「和解」という形で決着がつきます。
「二重取り」はできない?請求時の注意点と求償権
慰謝料請求において最も気をつけなければならないのが、「夫と相手から二重には取れない」というルールです。
また、相手に請求したことで、逆に夫が相手の分を肩代わりさせられる「求償権」という問題も発生します。
損をしないために知っておくべき注意点は以下の3つです。
- 慰謝料は夫と相手の「連帯責任」である
- 夫から十分な額を受け取ると相手には請求できない
- 相手から「求償権」を行使されるリスクがある
それぞれ解説していきます。
慰謝料は夫と相手の「連帯責任」である
法律上、不倫は共同不法行為とされ、夫と不倫相手が連帯して一つの賠償責任を負います。
つまり、慰謝料総額が300万円だとしたら、二人合わせて300万円を支払えば義務は果たされたことになります。
実際に、請求できる金額の仕組みは以下のようになります。
- 夫150万+相手150万=合計300万
- 夫300万+相手0万=合計300万
- 夫0万+相手300万=合計300万
どちらか一方に全額請求することも可能ですが、トータルで受け取れる上限は変わりません。
夫と相手の両方から300万ずつ、合計600万取ることはできないので注意してください。
ターゲットをどちらにするか、戦略的に考える必要があります。
夫から十分な額を受け取ると相手には請求できない
もし離婚時の財産分与や慰謝料として、夫からすでに十分な金額(相場相当額)を受け取っている場合、相手への請求権は消滅します。
被害が補填されたとみなされるため、さらに相手から取ることは「二重取り」となり認められません。
実際に、請求できなくなるケースは以下のような場合です。
- 離婚協議書に「慰謝料として〇〇万円支払う」と明記し受領した
- 夫が全額を肩代わりして支払った場合
相手にどうしても制裁を加えたいなら、夫からの受取額を調整するか、名目を「解決金」などにする工夫が必要です。
離婚条件を決める前に、弁護士と相談して文言を調整しましょう。
相手から「求償権」を行使されるリスクがある
不倫相手があなたに慰謝料を支払った後、相手は夫に対して「あなたの分も払ったから半分返して」と請求することができます。
これを「求償権」といい、結局は離婚する夫の財布からお金が出ていくことになります。
実際に、求償権が問題になるのは以下のような流れです。
- 相手があなたに100万円支払う
- 相手が夫に50万円(夫の負担分)を請求する
- 離婚後の夫の資産が減り養育費の支払いに影響する
これを防ぐためには、示談書に「求償権を放棄する」という条項を入れることが非常に重要です。
「夫には請求しません」と約束させることで、トラブルを完全に断ち切れます。
示談交渉の際には、金額だけでなくこの「求償権の放棄」を必ず条件に入れましょう。
不倫相手が支払いを拒否してきた時の対処法
慰謝料を請求しても、相手が素直に払うとは限らず、様々な理由をつけて拒否してくることがあります。
相手の反論パターンを予測し、冷静に対処することで、泣き寝入りを防ぐことができます。
相手が拒否してきた時の対処法は以下の3つです。
- 「既婚者とは知らなかった」という嘘を証拠で崩す
- 「お金がない」という相手には分割払いを提案する
- 減額交渉には応じても「ゼロ」は許さない姿勢を見せる
それぞれ解説していきます。
「既婚者とは知らなかった」という嘘を証拠で崩す
最も多い言い逃れが「独身だと言われていた」「既婚者だと知らなかった」という主張です。
しかし、大人同士の付き合いで全く気づかないことは稀であり、証拠があれば反論できます。
実際に、嘘を暴くためのポイントは以下のような点です。
- 同じ職場の同僚であれば知っていて当然とみなされる
- LINEで「奥さん」や「子供」の話題が出ている
- 土日や夜間に連絡が取れない不自然さを追及する
「知らなかった」ではなく「注意すれば知ることができた(過失)」があれば、請求は可能です。
相手の主張を鵜呑みにせず、「これだけの状況で知らないはずがない」と強く反論しましょう。
「お金がない」という相手には分割払いを提案する
本当に貯金がなくて一括払いができないと言われた場合は、支払い方法を柔軟に変更して回収を目指します。
「ない袖は振れない」と逃げられるより、月々少しずつでも確実に払わせることが大切です。
実際に、分割払いで合意する際の注意点は以下の通りです。
- 毎月の支払額と支払日を明確に決める
- 支払いが遅れた場合のペナルティを設定する
- 公正証書を作成して強制執行ができるようにする
公正証書を作っておけば、支払いが滞った瞬間に給料を差し押さえることができます。
借用書レベルではなく、公的な文書に残すことを条件に分割を認めましょう。
数年かかっても、責任を取らせ続けることに意味があります。
減額交渉には応じても「ゼロ」は許さない姿勢を見せる
相手が弁護士を立ててきた場合、「相場より高い」「精神的苦痛は少ない」などと減額を求めてくるでしょう。
ある程度の減額に応じることで早期解決を図るのも賢い選択ですが、責任を認めさせることが重要です。
実際に、妥協点を探る際の考え方は以下のようなものです。
- 裁判にかかる費用や時間を考慮して示談にする
- 金額よりも「謝罪」や「接触禁止」を優先する
- 支払えるギリギリの額を見極めて合意する
1円も払わないという態度は断固として許してはいけませんが、現実的な回収ラインを見極める冷静さも必要です。
最終的には、あなたが納得できる形で決着をつけることが、新しい人生へのスタートになります。
弁護士と相談しながら、ベストな着地点を探りましょう。



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